所有物件の境界が分からなくなるくらいの災害が起きた時の区画整理について

 

所有物件の境界が分からなくなるくらいの災害が起きた時の区画整理について

 

地震や台風など自然災害が起きた時に、原形をとどめないほど土地や建物が破壊しつくされることは珍しいことではありません。

もしも、所有物件の境界が分からなくなるくらいの災害が起きた時の区画整理はどのように行われるのか、土地や建物の所有者にとって不安を抱えている人は多いはずです。

ここでは、自然災害が発生したと仮定して、所有物件の境界が分からなくなったときの区画整理はだれが行うのか?その場合の所有権はどうなるのかなどについて、現状や問題点などについて解説します。

 

1.区画整理

台風時の集中豪雨や大地震などの自然災害によってそれまでははっきりとしていた境界線が分からなくなるときがあります。

特に、大規模な災害に見舞われた場合は、一部の地区の被害ばかりでなく、広範囲にわたった土地の消失や滅失も考えられます。

しかし、どこがだれの土地なのか区別のつかなくなったときに境界線を求めることは一言で言って困難でしょう。

そこで採用されるのが区画整理という手法です。

災害に見舞われた地域を区画整理して、境界線を引き土地の所有者をはっきりとさせることは、その後の被災地の復旧、復興には欠かすことのできないものであることは確かでしょう。

 

 

2.区画整理はだれが行うの

区画整理は、事業という概念が強く区画事業を専業とする会社や市区町村、都道府県というイメージが強いですが小規模なものは個人でも行えます。

大まかにいって、次のような事業が当てはまります。

 

2-1.組合施工

区画整理を行う事業の中で、個人や土地区画整理組合、区画整理会社などが行うものを「組合施工」と呼んでいます。

組合施工には、都道府県知事の認可が必要です。

 

2-2.公的施工

国土交通省、都道府県、再生機構などが主体になって行う事業を「公的施工」と呼んでいます。

事業計画の決定には、都道府県知事の認可を必要とします。

大規模災害後の広範にわたる区画整理がこれに該当します。

 

2-2.事業の経費はだれが出すの

区画整理に係る事業費は、個人で行うものについては個人、土地区画整理組合が行うものについては組合員(地権者)が主体となって出します。
これらについては、行政から補助金が支払われることもあります。

一方、大規模災害に見舞われた地域の区画整理については、国、地方公共団体、再生機構などが行いますので事業に係る経費については行政で出すことになります。

 

3.区画整理地とは

まず知っておきたいのは、区画整理地とはどのような土地を指すかということです。

区画整理地とは、土地区画事業により新しく誕生した土地のことを言い、事業の完成によってより住みやすくなった土地のことを言います。

 

3-1.保留地と仮換地

区画整理事業後には、保留地と仮換地という2種類の土地が誕生します。

保留地と仮換地の違いとは次のようなものです。

 

3-1-1.保留地

土地区画整理事業で新しく誕生した土地であり、事業の完了後の換地処分はありません。

 

3-1-2.仮換地

事業前の従前の土地を整備して生まれた土地のことを言います。

事業完了後に換地処分があります。換地処分とは金銭による清算が発生するものを言います。

 

3-1-2.区画整理土地の所有権

従前の土地を区画整理したところに住むのか、あるいは他の土地を区画整理した後に誕生したところに住むのかは、そのときの事業の主旨によっても違ってきます。

ただ、どちらも新しく整備された土地になる訳ですから所有権の登記をしなければなりません。

その登記に必要な、境界の取り決めや居住地の番地の振り分けが行われます。

分筆や境界標の破損時などでも行われる境界立ち合いは所有者にとっては大切なものです。

区画整理の行った後の土地の、所有者の立ち合いも行われるのが一般的です。

 

4.区画整理の問題点

台風による集中豪雨や大地震による大規模な災害に見舞われた被災地にとっては、被災後の早期の復旧と復興が最優先の課題になります。

被災地の復旧、復興にまず必要なのは、生活に必要な住まいのための土地の復旧作業でしょう。

そこで行われる区画整理もその一つの手法です。

ただ、区画整理をただちに行いたくても、いろいろと問題もあります。

 

4-1.有権者が見つからない

土砂崩れや津波被害など災害が発生し工事を開始するには、まず、土地の調査をしなければなりません。

その土地の調査の際には、土地の所有者に立ち会ってもらう必要があります。

所有者がよその土地で働いているとか、登記を調べてみても古くてはっきりとしない場合など、調査に支障が生じることが多々あります。

 

4-1.区画整理に反対

甚大な被害に見舞われた土地の被害復旧、復興を掲げてもそのための区画整理に反対を唱える人も一部には存在します。

説得に時間がかかることにより事業がとん挫したり、事業が遅々として進まないこともあります。

そのような地権者に強制的に同意を求めることができないのも問題です。

 

 

まとめ

ひとたび、台風による集中豪雨災害や大地震による津波などの被害に見舞われてしまったらどうでしょう。

もしも、生活の基盤となる住まいや土地が奪われてしまったら生きていくのは大変です。

しかし、自然災害は容赦なしに襲ってきます。大切な家や土地が奪われてしまったらまず考えなければならないのが被害からの復旧や復興です。

所有物件の境界が分からなくなるくらいの災害が起きた場合は、区画整理は取るべき手法の一つです。

日本では、災害のたびに復興のための区画整備が一般的に行われています。

もっと、日頃から区画整理について知見を広げておきたいものです。

 

 

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