こんにちは、イエステーション安佐南店の三代です。
今回は食べ物の話ではなく・・・たまにはマジメな話を。
法制審議会(法相の諮問機関)は今月10日、相続や住所や名前を変更した際にその不動産の登記を義務付ける法改正案を答申しました。今国会で成立させ2023年度にも施行されるようです。
相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科されるとのことです。
また住所や名前が変更となった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料が科されるようです。
今現在は相続が発生しても登記をすることは義務ではない為不動産の価値が低い所や手続きが面倒、費用もかかる、とくに義務でもないしそのままでもいいんじゃないか、となっているケースも多いようです。
今回の措置の理由として、公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明土地の為に進まず震災など急を要する事業を行う際の足枷になっているようです。また所有者が分からない為に土地を有効に活用することができず社会的損失にもつながります。
国土交通省が平成28年度に地籍調査をした約62万筆(563市区町村1,130地区)の土地について所有者を調べたところ、登記簿から所有者が判明しなかった土地の割合は20.1%にものぼったようです。そのうち3分の2は相続登記が行われていないもので、残りの3分の1は所有者の住所変更の未登記などによるものだそうです。
すごい数ですね。
確かに我々不動産取引にかかわる者としても、登記簿を見ると明らかに今存在していない方のお名前や住所、中には今はもう存在しない地名のままなんてこともあります。
亡くなったおじいさんの名前のままになってるなんてのはざらにあります。
以前、山林の売買をしたのですが、相続された方は見に行ったこともない、もちろんどこからどこまで自分たちの土地なのかも分からない、評価も低いのに登記費用がもったいない、面倒くさいからとおじいさんの名前そのままになっていました。今回の話しそのままです。
ちなみにですが、山林などの取引は不動産会社としても売買価格が安く、売買価格が安いという事は取引に係る手数料も安いという事になり、それでいて手間はかかるので積極的に取り扱わないところもあります。
私個人的には、今後の人口減少・少子高齢化の世の中を鑑みても今回の「相続登記の義務化」は良いことではないかと思います。
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